平素は格別のお引き立てご愛顧を賜り有難く厚くお礼申し上げます。
平成28年1月より始まるマイナンバー制度についてお知らせです。
【マイナンバー とは】
マイナンバーとは「社会保障・税番号制度」のことで、
住民票をもつすべての国民に対して12桁の番号が付与され、平成27年10月から通知されます。
また、マイナンバーを記載した書類の提出等の本人確認で利用できる 個人番号カードが市町村に申請することで交付されます。
社会保障・税・災害対策の分野で、国や地方公共団体、複数の行政機関に存在する個人情報が連携
できるようになり、年金や福祉の申請書類が減り、行政手続きがスムーズになる、災害時の行政支援が
受けやすくなる、事業者にとっても従業員の税申告が簡素化されるなどのさまざまなメリットがあります。
【マイナンバーの取り扱いについて注意点】
平成28年1月以降、源泉徴収票や社会保障の手続き、支払調書等にマイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバーの運用や管理にあたっては、民間事業者が注意する点は下記の通りです。
- 注意点1)マイナンバーの取得は、法令で定められた場合だけです
・利用目的をきちんと明示する必要があります。
・マイナンバー取得時の本人確認は厳格に行います
個人カードを持っている場合…カード1枚で可能
個人カードを持っていない場合…運転免許所又はパスポート+通知カード又は住民票
- 注意点2)利用目的以外の利用・提供はできません
税関係…源泉徴収票、給与支払報告書、支払明細 など
雇用保険関係…雇用保険被保険者資格取得(喪失)届 など
健康保険・厚生年金関係…健康保険、厚生年金被保険者資格取得(喪失)届 など
(私学共済についても加入者、被扶養者、年金者等のマイナンバーの収録及び
申請書等における取り扱い等については決定次第お知らせされる予定です。)
- 注意点3)マイナンバーが記載された書類の保管は必要がある場合だけ
翌年度以降も継続的に雇用契約がある場合、所管法令によって一定期間保存が
義務付けられている場合は保管し続けることができます。
また、マイナンバーを事務で利用しなくなった場合、保存期間を経過した場合などは
速やかに廃棄・削除しなければなりません。
【マイナンバー制度のスケジュール】
平成27年10月~ 国民への個人番号の通知開始(市町村から送付)
平成28年 1月~ 税、雇用保険での利用開始
個人番号カードの交付の開始(個人の申請により市町村が交付)
平成29年 1月~ 国の機関間での情報連携の開始
健康保険・厚生年金保険での利用開始
平成29年 7月目途~ 地方公共団体・医療保険者等との情報連携も開始
【給与システムでの対応】
レーザー学校給与システムVer.9.0のマイナンバー対応につきましては下記URLよりご覧ください。
http://www.grapecity.com/leyser/topics/default.htm
システム対応等でご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
Comments are closed.